協議会 規約

神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会 規約

 

 

 

平成2511月制定

 

 

 

(名称)

 

第1条     この協議会は神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会(以下「協議会」という。)という。

 

(事務所)

 

第2条 この協議会の所在地は会長の自宅住所に置く。

 

(目的)

 

第3条 協議会は、神奈川県民が住み慣れた地域において、健康で自立した日常生活を営むため、地域におけるリハビリテーションが質と量において社会的ニーズを満たし、高い成果を発揮するサービスに発展することを目的とする

 

(協議会の構成)

 

第4条 協議会は以下の三団体によって構成される

 

    (1)公益社団法人神奈川県理学療法士会

 

    (2)一般社団法人神奈川県作業療法士会

 

    (3)神奈川県言語聴覚士会

 

(事業)

 

第5条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

 

    (1)地域における訪問等のリハビリテーションに係わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を育成するための講習会・勉強会の開催

 

    (2)地域における訪問等のリハビリテーション従事者の連携や他職種との連携の強化

 

    (3)地域リハビリテーションを推進するための構成三団体の協働の窓口

 

(4)調査・研究

 

(5)広報活動

 

(6)その他、地域における訪問等のリハビリテーションの発展に関

 

わる事業

 

(総会)

 

第6条 総会は、毎年度初回の事業運営会議にて行う

 

   2 審議事項は、昨年度の決算と本年度の事業計画および予算とする

 

3 必要に応じて各団体の理事会へ報告・相談を行う

 

(会議)

 

第7条 協議会は年4回以上の事業運営会議を後述の委員により開催する

 

2 事業運営会議は委員の2/3以上の出席にて成立し、審議内容は出席

 

した委員の過半数以上の賛成により可決される

 

3 事業運営会議では以下が審議される

 

 (1)予算に関すること

 

 (2)事業の計画に関すること

 

(3)事業の運営に関すること

 

(4)その他協議会に必要とされること

 

(委員の選出および定数)

 

第8条 協議会を運営するために委員を選出する 

 

   2 委員は各団体の会員より構成する

 

   3 各団体より代表者(理事相当)を1名以上、委員として選出する

 

   4 委員の定数は6名以上9名以内とする

 

   5 任期は一期2年とし、再選を妨げない

 

(委員の職務)

 

第9条 委員は事業運営会議に出席して、各事業に必要な計画を立案、実行す

 

    る

 

   2 委員は所属団体に対し、事業運営会議の決定事項を報告する

 

(役員)

 

10条 協議会は以下の役員を置く

 

    (1)会長1名

 

    (2)副会長2名

 

    (3)相談役3名

 

(役員の選出)

 

11条 会長は選出された委員の互選にて選出する

 

2 副会長については会長が任命する

 

3 相談役は公益社団法人神奈川県理学療法士会、一般社団法人神奈川

 

県作業療法士会、神奈川県言語聴覚士会の会長が当たる

 

(事業の計画と実施)

 

12条 協議会は、事業運営会議で作成した事業計画書に基づき活動すると

 

ともに必要書類を各団体に提出する。

 

   2 事業計画書は前年度中までに策定し、各団体の承認を得る

 

   3 活動報告書は当該年度末に各団体に所定の書式で提出する

 

   4 収支決算書は当該年度末に各団体に対して所定の書式で提出する

 

(活動資金および会計方法)

 

13条 協議会の活動(運営)資金は事業運営会議で作成した予算書に基づ

 

き、各団体からの拠出金と研修会等の参加費で賄うこととする

 

2 事業運営会議で作成した予算書に基づき当該年度の各団体の拠出金

 

は、前年度中に各団体の承認を得る

 

(規約の改定)

 

14条 本規約は事業運営会議にて委員の過半数以上の賛成にて改定するこ

 

とができる

 

(細則)

 

15条 その他協議会の活動(運営)に必要と思われる規約条項は別に細則

 

を設けることとする

 

(附則)

 

 この規約は、平成2641日から施行する

 

平成2747日に名称の変更、規約を改定する

令和5911日に規約の一部を改変して施行する